身に覚えのない口座凍結や口座開設拒否

身分証やキャッシュカードの紛失、アルバイト先への送付等をきっかけとして本人になりすまし口座が開設され、又は既存の口座を用いられることで、その口座が振り込め詐欺の振込先指定口座として悪用される場合があります。
この場合、振込先口座は被害者の方の被害届や振込み詐欺救済法等の手続に伴い、警察庁保管の「凍結口座名義人リスト」に掲載されてしまいます。このリストは全銀協にも共有され、各金融機関はリストをもとに口座凍結・口座開設拒否などの行動をとることになります。

口座凍結等に伴う不利益

典型的には、給料先口座や家賃の支払い先口座として使用していたものの引き落としが出来なくなる。会社指定の給料振込み先口座に開設が出来ず、会社に過去の犯罪歴等を疑われるきっかけとなる。等、数々の不利益が生じます。

対処法

一度凍結された口座を凍結解除すること、一度開設を断られた金融機関で口座を開設することには、とても高いハードルがあります。しかしながら、金融機関、担当警察署及び警察庁と連携することにより、「凍結口座名義人リスト」からご依頼者様を削除し、金融機関からの了承を得ることが出来れば、これまでどおりの口座の使用や、新規の口座開設も可能となります。

口座凍結トラブル、新規口座開設トラブル等を抱えておられる方は、速やかにご相談ください。迅速に対応いたします。

アルバイト等で口座の譲渡・売買等をされてしまった方

近日、高額の日給の代償として上記行為を行ってしまう方も急増しておりますが、これは、犯罪収益防止法違反にあたる行為となり、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金もしくはその両方が課せられる犯罪行為です。そして、これらの行為を行ってしまった方の場合、口座凍結解除等の手続を行うことは困難です。そして、これを放っておくと、より罪の重い詐欺の共犯として摘発される可能性もあります。

この点、自己の行為を深く反省しているのであれば、自首を行い可能な限りの情報を捜査機関側に提供する事で処罰を軽くして頂くよう、私が弁護人として意見書を作成する事も可能です。また、自首や取調べの同行も可能ですので、心当たりのある方は是非ご検討ください。

〒103-0016
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